大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 昭和49(き)4 決定

右の者にかかる昭和四六年(あ)第一二四六号建造物侵入被告事件の上告棄却の

確定決定に対する再審請求事件(昭和四八年(き)第四号)について、昭和四八年

四月二五日当裁判所がした再審請求棄却決定に対し、請求人から、更に、再審の請

求があつたが、右の決定に対して再審請求を認める規定はないから、本件請求は不

適法である。

よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主 文

本件請求を棄却する。

昭和四九年五月一〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 高 辻 正 己

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!